強制わいせつとは、暴行や脅迫などを用いてわいせつな行為をすることです。さらに刑法では、13歳未満に対するわいせつ行為もたとえ同意があったとしても強制わいせつ罪として罪になります。
今回は主に、強制わいせつを疑われている方や逮捕された方、そしてその身近な方に対して強制わいせつ罪とはどのようなもので、もし逮捕されたのであればどのような対応をすれば良いのかをご説明していきたいと思います。
強制わいせつ罪とは?強制わいせつで逮捕されるケースと刑事罰
まずは、強制わいせつ罪とはどのようなものなのか例を挙げながらご説明していきます。
強制わいせつ罪とは?
冒頭でもご説明したように、強制わいせつとは、暴行や脅迫を用いたわいせつな行為で、刑法176条で強制わいせつ罪という罪名もある犯罪行為です。
また、13歳未満に対するわいせつ行為は、暴行や脅迫を用いていなくても強制わいせつ罪が成立します。
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
引用「刑法第176条」
暴力や脅迫を用いていること
刑法176条にも書かれているように、暴行や脅迫を用いたわいせつ行為が強制わいせつ罪となります。
暴力と言えば、殴る蹴るなどをイメージしますが、被害者が助けを呼ばないように口をふさいだり、衣服を引っ張る、抱きつくなどの行為も暴行となります。
また、脅迫は「叫んだら殺す」など、相手に恐怖を与える行為です。直接言葉で脅迫しなくても、刃物をちらつかせるなどして被害者が畏怖したのであれば脅迫行為になります。
わいせつな行為とは?
わいせつ行為は過去の判例で「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」と定義されています。
わいせつ行為という言葉自体はよく聞きますが、これだとよく分かりませんね。
砕いて説明すると、自分の性欲を満たすために一般の人の性羞恥心を侵害するような行為となります。
一般的には人の体でわいせつとされる部位は陰部・尻・女性の胸などがあり、これらを暴行・脅迫を用いて触る行為が強制わいせつとなります。
また後程実際のニュースもご紹介しますが、「相手に無理矢理キスをする」「いきなり抱きつく」などの行為も強制わいせつ罪となり得ます。
ちなみに、性交はわいせつ行為とは別になります。暴行や脅迫を用いて性交等をした場合は強制性交等罪(以前は強姦罪)となり、より重い罪に問われることになります。
強制わいせつ罪の刑事罰
上記の刑法176条にも書かれているように、強制わいせつ罪の刑事罰は
6ヶ月以上10年以下の懲役 |
となっています。法定刑に懲役刑しか用意がされていない重い罪であると言えます。
強制わいせつ罪になる行為の例
強制わいせつは暴行・脅迫を用いたわいせつ行為だとお伝えしていますが、具体的にどのような行為が強制わいせつ罪になるのでしょうか?
こちらでは強制わいせつ罪に該当するような例を挙げていきます。
痴漢
強制わいせつ罪が関わってくる行為として、身近な犯罪の1つが痴漢行為です。
『痴漢罪』という罪名はありませんので、痴漢で逮捕された場合は強制わいせつ罪が問われることもあります。
軽微な痴漢では、迷惑防止条例違反になることも多いのですが、下着の中に手を入れて触るなどの悪質な痴漢では強制わいせつ罪になる可能性が高いです。
【関連記事】
「痴漢で逮捕されると何罪?罰則の重さと逮捕された後の流れや拘束期間」
悪質なセクハラ
セクハラ行為は基本的に社内で処遇や解決を図られることが多いので刑事事件化はしにくいのですが、悪質なセクハラ行為は暴行や脅迫を用いた強制わいせつ罪がとして告訴されることも起こり得ます。
13歳未満への性交等が無い援助交際
仮に相手からの同意があったとしても、13歳未満の児童相手のわいせつ行為は強制わいせつ罪となります。ちなみに性交があった場合は強制性交等罪です。
児童に対するわいせつ行為は、様々な法律で禁止されており、18歳未満相手へのわいせつ行為も児童買春罪などの他の罪に問われる可能性が高いです。
強引なキスやハグ
先ほどもお伝えしましたが、強引にキスやハグなどをした場合も強制わいせつ罪になってしまうケースがあります。
強制わいせつ罪で逮捕された事件の例
こちらでは、先ほどご説明した内容を踏まえて、実際に強制わいせつ罪で逮捕された事件をいくつかご紹介していきたいと思います。
路上で強制わいせつ|女性下着を付けた男逮捕
東京都八王子市の路上で、女性用下着を身に付けた男が女性を押し倒してわいせつ行為をしたとして強制わいせつ罪で逮捕された事件です。
事件内容そのものは、路上で女性を押し倒してわいせつ行為という、典型的な強制わいせつの罪ですが、女性用下着を付けて徘徊していたという特異さでニュースでも多く取り上げられました。
【参考】
「女性下着を身につけた強制わいせつ容疑の男を逮捕|exciteニュース」
僧侶が強制わいせつで逮捕
僧侶が強制わいせつ罪で逮捕された事件です。加害者は酒に酔って、被害者女性の胸を触る行為で現行犯逮捕されています。
【参考】
「僧侶が強制わいせつで逮捕「そんな人からお経聞かれへん」住民困惑|週刊女性PRIME」
整体を装い強制わいせつ
ここまで路上で被害者を突然襲うような事件について触れましたが、整体を装って強制わいせつに及ぶ狡猾な事件もあります。
こちらの事件では暴行や脅迫は用いていませんが、抵拒不能状態でわいせつ行為に及んだとして準強制わいせつ罪が摘用されています。ちなみに、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪には法定刑の違いはありません。
【参考】
「整体の施術装い女性触る 準強制わいせつ容疑、整体師の男を再逮捕|埼玉新聞」
少年に対する強制わいせつ
強制わいせつの被害者は女性だけとは限りません。相手が男性であっても暴行や脅迫を用いたわいせつ行為をしたのであれば、強制わいせつ罪が成立します。
【参考】
「強制わいせつ疑いで47歳男逮捕 「男の子に興味があった」|福島民友新聞」
無理矢理をキスした強制わいせつ
上記でも触れましたが、無理矢理キスやハグをする行為も強制わいせつ罪となるケースがあります。
こちらのニュースでは、警部の男が知人女性に無理矢理キスや体を触るなどの行為をしたとして書類送検された事件です。
【参考】
「女性に無理やりキス、警部を書類送検|京都新聞」
強制わいせつ罪で逮捕された後の流れ
ここまでは強制わいせつ罪とはどのような罪なのかをご説明してきましたが、ここからは、実際に身近な方が強制わいせつ罪で逮捕された場合に、どのような刑事手続きが行われて、どのような対処法を取れば良いのかをご説明していきたいと思います。
まず、強制わいせつ罪に限らず、逮捕された後は決められた流れで刑事手続きが進められていきますので、基本的には上記の流れと期間になります。
事件によっては、途中で身柄拘束が解かれて在宅で捜査が進められることもありますが、強制わいせつ罪は懲役刑しかない重い罪であるため、釈放される可能性も低いと言えるでしょう。
それを踏まえた上で特に重要なポイントについて解説します。なお、より詳しい刑事事件で逮捕された後の流れについては、以下の記事も参考にしてみてください。
【関連記事】
「【徹底解説】刑事事件における逮捕後の流れ|リミットと早期解決の対処法」
警察からの捜査
強制わいせつ罪で逮捕されると、まずは警察から捜査を受けていくことになります。捜査では主に取調べなどが行われていきますが、この段階の供述から非常に重要です。
もし、事件をごまかそうと嘘を付いたり言い逃れをしようとしてしまうと、「反省していない」などと判断されて、より厳しく罰せられる可能性が高くなります。また、その一環として身柄拘束も長引いてしまうでしょう。
警察からの捜査は逮捕後48時間以内と決められています。
検察からの捜査
警察からの捜査の後は、被疑者の身柄と事件内容が検察に移されます。これを送致(送検)と言います。
検察でも同じく取調べなどの捜査が行われますが、検察からの捜査は原則的に送致後24時間以内(逮捕から72時間以内)と決まっています。
さらに、逮捕から72時間以内は、原則的に家族の方であっても面会(接見)をすることができません。逮捕後すぐの面会は弁護士のみが可能となっています。
早ければ逮捕後72時間以内に起訴・不起訴が決まったり、身柄解放されるのですが、さらに捜査と身柄拘束が必要だと判断された場合には、以下の勾留されることもあります。
勾留
被疑者の身柄を解放すると逃亡のおそれなどがある場合、勾留によってさらに身柄拘束が続く場合があります。
検察官が裁判官に対して勾留請求を行い、それが認められることで勾留となります。
勾留期間は最長10日間となっていますが、さらに勾留が必要な場合に限って、勾留延長でさらに最長10日間、すなわち勾留期間の最長は20日間となります。
起訴・不起訴
ここまでの捜査で検察は被疑者に対して起訴・不起訴の判断を行います。
起訴とは、検察官が裁判官に対して刑事裁判を行うことを提起することで、次は刑事裁判に移っていきます。刑事裁判まで進むと、有罪率は99.9%となり、高い確率で刑事罰を受けることになるでしょう。
ちなみに、強制わいせつ罪には懲役刑しかありませんが、直ちに刑務所に収監されるのではなく、執行猶予付き判決を受ける場合もあります(主に初犯の場合)。
反対に不起訴とは、起訴を受けないことで、実際には無罪と変わりません。被疑者の身柄は解放されて、今までの生活に戻ることができます。前科が付くこともありません(逮捕されたことで前歴は付きます)。
後でもご説明しますが、逮捕された場合には、いかにして不起訴を獲得するかが大事なポイントとなるのです。少しでも早く対処を行い、逮捕された方が不起訴になるための弁護活動を行うのが弁護士の役割です。
刑事裁判
起訴されて刑事裁判にまで進むと、原則的に身柄拘束がされたままになります。
裁判所の込み具合にもよりますが、起訴から刑事裁判まではおおよそ2ヶ月程度かかります。逮捕から起訴までで最長23日間、それに合わせてさらに2ヶ月間身柄拘束が続くとなると、社会的な影響もかなり大きなものとなるでしょう。不起訴獲得も大事ですが、少しでも早く身柄拘束を解いてもらうことも重要です。
起訴後であれば、保釈金を一時的に納めることで刑事裁判までの間身柄解放をしてもらえる保釈制度というものもあります。
保釈金も高額にはなってしまいますが、可能な限り保釈制度の利用も検討してみてください(刑事裁判に出頭することで保釈金は返還されます)。
強制わいせつを疑われた場合の対処法
最後に、強制わいせつを疑われている場合、逮捕されている場合の対処法についてご説明していきます。
もし、ご自身や身近な方が該当するようであれば、参考にして少しでも早くアクションを起こすようにしてください。
大前提として弁護士に依頼すること
強制わいせつをしてしまった時の具体的な対策は以下でお伝えしますが、大前提として刑事事件では弁護士に依頼して代わりに対応してもらうものだということを念頭に置いておいてください。
刑事事件では専門的な知識が必要になりますし、被害者との示談でも加害者自らが示談を提案しても、被害者の方が応じてくれないことは安易に想像が付くことでしょう。
無料相談ができる弁護士も多くいますし、勾留後であれば国選弁護人制度で国の費用負担で弁護士を選任してもらうことも可能となります。
ですのでこれからお伝えする対処法は、弁護士が行うことを前提にご説明していきます。
被害者との示談
不起訴獲得のための代表的な弁護活動として、被害者との示談交渉があります。
示談とは、被害者に謝罪を行い示談金を支払って許してもらう方法です。事件の程度にもよりますが、示談成立によって不起訴獲得に至るケースも多くあります。
また、逮捕前に先に示談成立していることで、逮捕を回避できる場合もあります。
示談金の金額については、被害者の被害状況や被害者感情によって増減しますので一概には言えませんが、例えば痴漢事件での強制わいせつの場合、示談金30万~150万円が相場となっています。
【関連記事】
「痴漢事件の示談金相場と金額を決めるポイント」
本人の深い反省
被害者に直接謝罪することも大事ですが、本人がしっかり反省している姿勢を見せることも大事です。
上記でも簡単に触れましたが、例えば警察の取調べで反抗的な態度を取っていたり、嘘を付いているようでしたら、警察も「厳しく罰するべきだ」と思われても仕方ありません。
すでに逮捕された方は、取調べどのような対応をすれば良いのかも分からないでしょうし、逮捕された状態で不安も多いでしょう。
逮捕後であれば、当番弁護士制度によって1度だけ無料で弁護士を呼んで接見(面会)してもらうことが可能となります。
適切なアドバイスをしてくれますし、今後の流れも説明できますので逮捕された方の不安も多少は軽減できることでしょう。「逮捕されたら当番弁護士」ぜひ覚えておいていただければと思います。
再犯防止の努力
強制わいせつ罪などの性犯罪は、再犯率も高い犯罪となっています。
身柄解放して再び事件を起こすような人間を捜査機関は簡単に釈放してくれはしません。周囲の協力を得て再犯防止に努めることも、刑事事件では重要です。
例えば、ご家族で同居しているのであれば、逮捕された方の行動を監督してもらうなどの方法があります。
また、性犯罪は精神的な原因が多いことも考えられています。医師からの診断を受けたり、性犯罪再犯防止のカウンセリングを受けるなども再犯防止のための1つの努力だと言えます。
再犯防止のために努めていると判断されれば、早期釈放される可能性も高くなってきます。
まとめ
強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪で、法定刑は6ヶ月以上10年未満の懲役と、懲役刑しか設けられていない非常に重い罪です。
主に相手の胸や下半身を強引に触る行為が主に強制わいせつ罪となりますが、それ以外にもキスやハグでも強制わいせつ罪が問われる場合があります。
もし、強制わいせつ罪を疑われてしまったのであれば、少しでも早く今回お伝えしたような対処法を取るようにしてください。
基本的には弁護士を介さないとできないことばかりです。まずは無料相談でも結構ですので一度弁護士と直接話してみることを強くおすすめします。