傷害事件(害事件ケンカや暴行事件など)で請求出来る慰謝料の相場は、約20万〜100万円が相場だと言われています。
傷害事件の慰謝料が決まる要素としては、傷害の内容(殴る、蹴るの回数)だけではなく、具体的な損害(入院期間や通院日数)などによって判断されます。
例えば、通院日数が1週間~2週間といった比較的短期の場合、実際に通院した回数×1万円程度とするケースもありますし、刑事告訴はしないという条件で10万~30万円を示談金とするケースも多くあります。
今回は、傷害事件の被害に遭い、示談金で解決する事になった時の参考になるように、傷害事件における示談金の相場と、出来るだけ増額請求する知識をご紹介していきます。
傷害事件による示談金(慰謝料)の相場は20万〜100万円
ケンカや暴行によって病院での治療が必要な怪我をした場合、加害者側に対して慰謝料の請求が可能になります。
具体的には、財産的損害と精神的損害に分かれ、財産的損害に対して支払われる賠償金には、治療費、交通費、休業損害、後遺障害による逸失利益などが含まれます。
精神的損害に対して支払われる賠償金には、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が含まれます。
この二つの慰謝料を含めた損害賠償請求を主張し、刑事的には傷害罪と暴行罪の刑事責任を合わせて主張していき、相場としてはだいたい20万〜100万円の間に収まるケースが多くなっています。
[box class=”yellow_box” title=”傷害事件による罰則の例”]
刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。[/box]
暴行事件 | 傷害事件 | |
示談金の例 | 0円~20万円前後 | 5万円~200万円 |
罰金の例 | 10万円 | 10万円~50万円 |
罰金の上限 | 30万円 | 50万円 |
怪我の程度が全治1週間程度なら10万〜30万円前後
怪我の程度が全治1週間以内で、被害者から具体的な金額を提示しない場合は大体10万円程度になります。
また、それなりの怪我をしている場合でも、ケンカになった双方の落ち度を考慮すると示談が0円になる事案もありますが、逆に軽い怪我であっても30万円を支払ケースもあることは覚えておきましょう。
全治2週間を超えると20万〜50万円
全治2週間を超える場合、交通事故の際に使用する入通院慰謝料算定表などを参考に計算することが一般的ですが、この全治2週間を超えた場合、20万~100万円程度での示談をしているケースが多くなっています。
もし不定期に通院している場合、実際に通院した日数の3.5倍を「通院期間」として算定表に当てはめ、傷害事件であればその算定額の20%~30%増しで算出していくのがよいでしょう。
入通院慰謝料の表(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 191 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 232 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 288 |
全治1ヶ月になると50万〜100万円
継続的な通院や入院が必要とならない場合は、20万~50万円となる場合が多いようです。
継続的な通院や入院が必要となる場合は、さらに慰謝料を増額して請求できる可能性があります。
一つの例ですが、1カ月程度の通院が必要となる場合は、20万円~30万円程度を増額できる場合もあります。
傷害により、後遺症を生じてしまった場合には、さらに慰謝料などを増額して請求できる可能性があります。
双方に落ち度があれば0円の場合もある
それなりに怪我をしている場合でも、喧嘩に至った双方の落ち度を鑑みて、示談が0円になった事案などもありますし、軽微な怪我であっても被害者の感情が収まらず、プラス30万円以上を支払うケースもあります。
参考:慰謝料算定の実務 第2版
傷害事件において示談金額を左右する要素
これまでご紹介してきた相場に加え、以下のような事情があることで示談金が変わるケースがあります。
①行為の内容(どのような行為態様か)
加害者及び被害者が、暴行によって怪我を負うまでにどのようなやりとりがあったかで示談金が変動します。
②被害者の感情の強弱
被害の程度が同じであっても、被害者であるあなやの怒りの程度によって、示談金の額には大きな差が生じるケースもあります。
示談金はあくまで加害者側と被害者側の合意によって決まるものですので、「100万円以上でなければ示談しない」と突き返した場合、加害者がどこまで受け入れるかの問題になります。
③被害の程度
示談金の金額にもっとも影響を与えるのは、被害の程度でしょう。
もしかすり傷程度の傷害と、半年以上の入院や後遺症が残る可能性が高い脳挫傷などでは、同じ「傷害罪」といはいえ金額には大きな差が生じるでしょう。
けがの程度が重たい場合は、治療費だけでも相当な額になるため、示談金が高額になる傾向があります。
④加害者の経済力や社会的地位
加害者の社会的地位が大きいほど、慰謝料や示談金が高くなる傾向があります。
また、被害者の要求する示談金よりも加害者が低い額しか用意できない場合は、双方の話し合いの元、妥協点を見つける事になります。。
⑤入通院・後遺症の有無
その他、通院交通費、入通院費用、休業損害などがあれば、その分も加算して慰謝料を請求することになります。
その際、後遺症が残るような場合には、別途に後遺障害慰謝料や逸失利益などが生じる場合があります。
ただし、あまりに脅迫的に過大請求をしてしまうと、「恐喝」だと訴えられる危険もあります。
「傷害事件」は「事故」ではないため、事件態様・悪質性・過失割合などを考慮し、「入通院慰謝料の表」に基づいて算出した金額の2~3割増とすることが一般的です。
⑥被害を受けた者の人数
被害者が複数人いると示談金が増額する影響を与えます。
もし、被害者全員の傷害結果に大きな差がない場合、一部の被害者だけが極端に慰謝料が高くなるという事態にはならないでしょう。
しかし、被害者が複数に加えて加害者の資力が乏しい場合は、被害の大きさに応じて、被害者ごとに割り付ける可能性もあります。
暴行・傷害事件の慰謝料をより高額請求する方法
加害者の示談金に納得できない場合、どのような点に気をつけて交渉すれば良いのでしょうか?
また、できるだけ高額な示談金(慰謝料)を請求するにはどうすればいいのかをご説明します。
(1)早い時期に示談を成立させる
加害者が逮捕されてから23日以内に起訴されるか否かが決まります。
逮捕されなかった場合や途中から在宅捜査になった場合でも、起訴まで約1~2カ月程度だと考えて良いでしょう。
加害者にとって、起訴前に示談が成立できれば不起訴となり、前科がつかない可能性が大きくなります。
つまり、加害者はなるべくこの起訴前に示談を成立させたいと考えています。
そこで、起訴前の23日までに示談金の交渉をした方が、希望以上の示談金を引き出せる可能性が高まるというわけです。
(2)増額すべき事実を示す
暴行事件や傷害事件で、示談金を高くすべき事情を具体的に説明することが大切です。
被害者としてどのような暴行をされたのか、どのような精神的苦痛を受けたのかを具体的に主張していくと良いでしょう。
(3)傷害の証拠を持ち出す
また、病院にかかった際の診断書を持って、後遺症が残った場合はそれを示す書類とともに示談金の増額交渉を行いましょう。
もし仕事をしていた場合、しっかりと逸失利益を主張する事も大事ですね。
(4)弁護士に依頼する
被害者自身で示談の交渉をする場合、「早期の示談成立」「増額すべき事実を示す」ことは決して簡単なことではありません。
仕事や家庭があるなか、示談の日程調節、加害者側の弁護士に対して理路整然かつしっかりと自分の主張をしなければなりません。
弁護士に依頼することで、あなたの言い分を主張し、加害者側の弱点を把握した上で交渉を進めることが可能になります。
また、被害者自身が交渉するより、弁護人同士の方がスムーズに示談を進めることができるというメリットもありますので、早期な示談成立ができる可能性が高まります。
加害者から示談金を受け取るまでの流れ
示談交渉の多くは以下のような流れで進みます。
(1)まずは被害届を出す
まずは暴行を受けたことを警察署に対して被害届を出しましょう。
被害届を出さなくても示談金の受け取りは可能ですが、被害届を出さなければ警察官の捜査が始まりませんので、加害者も積極的に示談金を払おうという姿勢を見せないケースが多くなります。
(2)加害者側に連絡先を伝える
加害者の捜査が始まり、示談を望む場合は加害者側から警察官や検察官を通して、被害者の連絡先を尋ねてくるでしょう。
加害者に対して連絡先を教えることに抵抗がある方も多いと思いますが、加害者に弁護士が付いている場合には、加害者本人に連絡先を知られることはまずありません。
しかし、連絡先が分からなければ示談交渉が始められませんので、示談交渉に応じる意思がある場合には、弁護士には連絡先を教えることをおすすめします。
(3)加害者側から示談の申し出が来る
加害者側に連絡先を伝えると、弁護士から電話や手紙で謝罪の上、示談したい旨が伝えられます。
(4)示談交渉
加害者側から示談金の提示が行われ、提示された示談金や条件では納得できない場合、その時点で交渉を続けるか、突っ撥ねるか、あるいは合意に向けて再度条件を合わせていくかを決めていきます。
(5)合意
示談内容にお互いの合意が成立したら、被害者と加害者で示談書を作成しましょう。
加害者側はこの示談書を検察庁や裁判所に提出します。もし示談が成立している場合、初犯のなら多くは不起訴処分で終わり前科はつきません。
また、裁判になった場合にも処分が軽くなることが多いです。
確実な示談金請求・増額なら弁護士に依頼する
慰謝料の増額や獲得までの流れを見てきましたが、最後に確実に慰謝料請求を成功させるため、弁護士に相談した場合の流れをご紹介していきます。
弁護士に依頼するメリット
まずは、被害者が弁護士に依頼するメリットを確認しておきましょう。
(1)慰謝料(示談金)が増額出来る
加害者側に対して、法律的見解などを合わせ、豊富な実績を用いた示談金交渉を行いますので、希望する慰謝料を獲得できる可能性が高くなります。
また、慰謝料も弁護士基準で請求する事ができますので、より示談金を増額できる可能性も高まります。
(2)加害者側からの連絡が来なくなる
被害者にとって1日も早く忘れたいのに、加害者側から度々連絡があり、その都度自ら示談交渉を行うのは非常に大きなストレスです。
弁護士に依頼することで、弁護士が交渉の窓口となって加害者側から直接被害者へ連絡がくることを防ぐ事ができます。
(3)事情聴取のサポートが受けられる
被害者の方は警察官や検察庁に呼ばれ、事情聴取を受けるケースもあります。
被害者の方の中には、取調官からどのようなことを言われるのか、うまく説明できる自信がないといった、事情聴取に対する不安を抱えている人も多いと思います。
弁護士に依頼することで事情聴取に同行したり、事前に話を伺い、不当な事情聴取には抗議したりと、事情聴取に向けたサポートを受けることができます。
(4)証拠も手に入りやすい
傷を負った場合はその傷がどの程度であったのか、後遺症が残った場合はどの等級に該当したのか、事件当日の様子が残っているものはないのかなど、被害者にとって有利となる証拠を集める事ができます。
弁護士費用
事件の内容や、弁護士事務所によって差が出るため一概に言えませんが、相場として60~100万円くらいを見ておいたほうがよいでしょう。
相談料
初回相談無料が今は多いですね。その後は1万円/時が相場のようです。
着手金
弁護士に依頼をする際に発生する料金で、相場は30~40万円となっています。
弁護士事務所によっては起訴前の着手金と示談交渉の着手金がそれぞれ発生するケースもありますので、しっかり確認しておきましょう。
報酬金
弁護士に依頼したことで判決が変わった場合、それに対する報酬金を払います。
相場として30~40万円で、不起訴・示談成立など、それぞれで報酬金が発生する場合があります。
交通費・日当
弁護士が勾留されている被疑者に会いに行く際の、交通費、日当もかかる場合があります。
被疑者の実刑や前科を免れ、将来のことを考えるのであれば、依頼するに越したことはないかと思いますが、刑事事件の判断はスピードが全てですので、決断は即決が基本だと思いましょう。
傷害事件が得意な弁護士の探し方
刑事弁護をつけようかお考えの方に、刑事事件を得意とする弁護士を探す方法を3つご説明します。
知人からの紹介
一番確実な方法が知人の弁護士、もしくは逮捕されたことがある人に紹介してもらう方法です。
紹介しか受け付けていない腕のある弁護士事務所もあり、料金等も参考になると思いますので、知人に心当たりのある人がいれば、一度話をしてみましょう。
弁護士会からの紹介
相談料として5000円/30分程度かかってしまいますが、普段弁護士と関わる機会がない方にとっては、利用しやすい窓口になっています。
相談を行った上での紹介ですので、適した弁護士を紹介してくれる可能性が高くなっています。
インターネットで探す
今の時代にあった弁護士の探し方ではないかと思います。
「初回相談料無料」を打ち出している事務所も多いので、こういったサービスを利用して弁護士事務所に相談してみましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。傷害事件の示談金や慰謝料の相場に関する内容は以上になります。
繰り返しになりますが、示談交渉はスピードが命です。
少しでも高額な示談金を獲得しようとおもうなら、早め早めの行動を心がけてくださいね。