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刑事事件において弁護士は被疑者の唯一の味方

逮捕され、拘留されると、警察や検察からの厳しい追及がなされます。このとき取調室には被疑者がたった一人。毎日精神的に追い込まれるような状況に立たされるケースも少なくありません。つまり、逮捕された被疑者は、弁護士をつけない場合はほとんどのケースで孤独な戦いを強いられます。

緊張状態のなか連日の追及につい『自分がやったかも』と口にしてしまったり、やってもいない余罪の存在を匂わせると罪もどんどん重くなる可能性が高くなってしまいます。そんな状況のなかで唯一、被疑者の味方になれるのが弁護士なのです。

  1. ▶︎刑事事件に強い弁護士の選び方
  2. ▶︎刑事事件に強い弁護士はどう選ぶ?
  3. ▶︎刑事事件を解決を弁護士に無料相談する4つの方法

刑事事件で弁護士をつけないという選択肢はあり?弁護士の役割を徹底解説

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罪を犯してしまうと、被疑者・被告人として捜査を受け、起訴された場合は刑事裁判を受けることになります。その際頼りになる存在が、弁護士(弁護人)です。

しかし、その一方で、弁護士への依頼は費用もかかり

  • 「どうせ有罪になるのなら最初から弁護人をつけないで費用を抑えたほうがマシ」
  • 「そんなにたいした事件ではないから弁護士費用がもったいない」

と、思う方もいるかもしれません。弁護士に相談してみるだけでも結果は変わります。何よりも、あなたが後悔しない選択をしてください。まずは相談だけでもしてみませんか。

 

目次

刑事事件で弁護士をつけないことは可能?必要的弁護と任意的弁護の違い

刑事事件弁護士ガイド

刑事事件では、弁護士に依頼せずに刑事裁判などを行うことも、可能です。一部の条件を除けば、弁護士に依頼せずに裁判を受けることも制度上はできます

ただし、略式手続ではなくて正式裁判で刑事手続を進める場合、弁護人がつかないまま裁判が行われるということは実務的にはほとんどありません。

一応制度上の整理をご説明しますと、刑事事件には、裁判をするにあたり以下の2つのタイプがあります。

必要的
弁護事件
被告人に弁護士が選任されていないと裁判を行うことができない事件

  1. 法定刑が死刑または無期、もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件
  2. 公判前整理手続や、即決裁判手続による事件
  3. 私選弁護人が選任されていない場合
任意的
弁護事件
弁護士が選任されていなくても裁判を行うことは可能

被告人が次に該当する場合、国選弁護人が選任される

  • 被告人が未成年者・70歳以上
  • 耳が聞こえない・目が見えない場合
  • 心神喪失などの場合、その他必要であると判断された場合

必要的弁護事件であれば必ず、任意的弁護事件であっても正式裁判により手続が行われる場合はほぼ例外なく弁護人が選任されます。

仮に被告人が弁護士を選任(依頼)できない場合、裁判所が裁量をもって国選弁護人を選任します。被告人が、裁判所の許可を得て国選弁護人を解任したとしても、裁判所の裁量で新たな弁護人が付されます。

したがって、弁護士に依頼せずに刑事裁判を受けることは理論上は可能ですが、実務的には弁護人がつかないまま刑事裁判が行われるというケースはほとんどありません(書面審理で即日終了する略式手続は別です)。

必要的弁護事件とは?

死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役、もしくは禁錮にあたる事件』などの場合、必ず弁護人をつけなくてはなりません。

裁判までに弁護人がついていなければ、国選弁護人が選任されることとなります。主な事件の種類はこちらです。

  • 殺人罪(死刑/無期・5年以上の懲役)
  • 強盗罪(5年以上の有期懲役)
  • 傷害罪(15年以下の懲役/50万円以下の罰金)
  • 詐欺罪(10年以下の懲役)
  • 窃盗罪(10年以下の懲役/50万円以下の罰金)

これは、裁判所の判断ではなく、刑事訴訟法289条1項で定められています。

「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。」

任意的弁護事件とは?

任意的弁護事件に当てはまる事件内容は、「死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役、もしくは禁錮にあたる事件」以外のものになります。

具体的な罪名はこちらです。

  • 暴行罪(2年以下の懲役/30万円以下の罰金/拘留/科料)
  • 器物損壊罪(3年以下の懲役/30万円以下の罰金/科料)
  • 脅迫罪(2年以下の懲役/30万円以下の罰金)
  • 強要罪(3年以下の懲役)
  • 公然わいせつ罪(6ヶ月以下の懲役/30万円以下の罰金/拘留/科料)

また、上記でもお伝えしたとおり、任意的弁護事件であっても、被告人に弁護人が選任されておらず、かつ正式裁判で手続を進める場合は、裁判所の裁量で国選弁護人が選任されるのが通常です。

被告人の状態によって選任されることもある

被告人が以下のような状態であれば、上記の罪以外であっても弁護人をつけることが、刑事訴訟法 第37条に定められています。

  • 被告人が未成年
  • 被告人の年齢が70歳以上
  • 被告人の耳が聞こえない、話すことができない
  • 被告人が心身喪失者や心身衰弱状態
  • その他弁護人が必要な時

刑事事件で弁護士をつけるべきかの判断基準

示談 弁護士 イメージ

刑事事件で弁護活動を受けない場合、その後の人生をも脅かしかねません。それでも「費用を払ってまで私選弁護人をつけるべきか」と思われている方は、以下の内容を元に弁護士依頼を検討してください。

くり返しますが、初回相談無料の弁護士事務所も多くあります。相談だけでもはじめることをおすすめします。

身近な方が逮捕された人は確実に相談すべき

刑事事件では特に、逮捕された方の配偶者やご両親などの身近な方からのご相談が多いです。と言うのも、逮捕者本人は身柄拘束されていて連絡手段がないからです。

現在すでに身近な方が逮捕されてしまった状況の方には、選択の余地はありません。現在の状況を弁護士に相談することをおすすめします。今後の刑事手続きの流れの説明や、それに向けた対策などのアドバイスをもらえます。

現在身柄を拘束されているかどうか

身柄拘束によるリスクは上記でもお伝えした通りです。現在、逮捕された方が身柄を拘束されているのであれば、少しでも早く釈放されるためにも、弁護士を選任するという考え方はある意味正しいです。

ただ、勾留された場合は、必ず被疑者国選の選任が可能であるため、無理して私選弁護を依頼する必要まではないかも知れません。

むしろ、勾留されず国選弁護人をつけられない場合こそ、私選弁護人の選任を検討すべきかもしれません。

前科や執行猶予がついているかどうか

逮捕された方に前科があったり、執行猶予中だったりすると、下される判決も重くなる可能性が高まります。「前科があってどうしようもない」と、諦める前に、何か取れる方法がないか弁護士へ相談してください。

何かしらの希望がある

  • 被害者に謝罪して示談をしたい
  • 不起訴を獲得したい
  • 実刑を回避したい

上記のように、何かしらの希望があれば、弁護活動によってそれらの可能性を高めることができます。逮捕されてしまった家族や恋人、友人を助けたい気持ちがあるのでしたら、弁護士依頼を検討してください。

まだ起訴されていない

まだ起訴されていない場合は、不起訴の可能性は残されています。刑事事件ではスピードが重要になります。早い段階で弁護士に依頼することを考えてください。

もし起訴された場合は、事実を争って無罪を求めるのであれば無罪に向けた弁護活動が、事実を認めるのであれば刑の減刑や執行猶予判決に向けた弁護活動が、それぞれ期待されます。

犯罪の疑いを持たれている人

実際に犯罪を起こしたかどうかではなく、警察などの捜査機関に犯罪の疑いを持たれている本人からの相談も多いです。場合によっては自首をしたり、被害者と示談をするなどの方法がとれます。

被害者とトラブルになっている人

被害者から刑事告訴をすると言われていたり、示談交渉が難航しているような方も、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。穏便な解決に向けて、弁護士が示談交渉を行います。

あなたの選択が後悔しないかどうか

あなたが弁護士に依頼しないという選択が、後悔しないかどうか考えてみてください。もし少しでも後悔してしまいそうだと感じたのなら、弁護士に相談してください。

費用の負担ができないのであれば、国選弁護人を選任してもらってもよいですし、相談料が無料の私選弁護人に相談してみてもよいでしょう。

 刑事事件で弁護士をつけるべき人の特徴

刑事事件は早い対応が重要です。以下の状況に当てはまる方は弁護士に相談するようにしてください。

  • 身近な人が逮捕された
  • 犯罪の疑いを持たれている
  • 被害者とトラブルになっている

身近な方が逮捕された人

刑事事件では特に、逮捕された方の配偶者やご両親などの身近な方からのご相談が多いです。と言うのも、逮捕者本人は身柄拘束されていて連絡手段がないからです。

現在すでに身近な方が逮捕されてしまった状況の方には、選択の余地はありません。現在の状況を弁護士に相談することをおすすめします。今後の刑事手続きの流れの説明や、それに向けた対策などのアドバイスをもらえます。

犯罪の疑いを持たれている人

実際に犯罪を起こしたかどうかではなく、警察などの捜査機関に犯罪の疑いを持たれている本人からの相談も多いです。場合によっては自首をしたり、被害者と示談をするなどの方法がとれます。

被害者とトラブルになっている人

被害者から刑事告訴をすると言われていたり、示談交渉が難航しているような方も、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。穏便な解決に向けて、弁護士が示談交渉を行います。

刑事事件の弁護士費用を払えない場合の選択肢3つ

弁護士費用が負担できないという理由で弁護士をつけられなくても、前述したとおり、裁判所の裁量で国選弁護人が選任されます。

また、それ以外にも弁護士に依頼する方法はあります。ここでは、国選弁護人を含め、弁護士費用の負担ができない場合に、少ない負担で依頼する方法を解説します。

国選弁護人を選任してもらう

国選弁護人は国が費用を負担してくれる弁護士です。いかなる被疑者・被告人であっても、弁護を受ける権利が日本国憲法で定められているため、国選弁護人制度があるのです。

国選弁護人は、被疑者や被告人が、勾留後と起訴後に裁判所や捜査機関へ依頼することで、選任してもらえます

国選弁護人の選任には、原則資産が50万円以下などの条件が定められてはいますが、実務上、資力要件を満たさなくても私選弁護人が選任できないということになれば、国選弁護人が選任されますので、安心してください。

もし、弁護士費用の負担ができないのであれば、国選弁護人を選任してもらいましょう。

当番弁護士を呼ぶ

逮捕から起訴されるまでに、1度だけ無料で呼べるのが当番弁護士です。当番弁護士は相談にのることしかできず、その後の弁護活動の依頼には費用がかかります。

しかし、逮捕後にすぐに状況を確認したい場合、すぐに接見(面会)を行ってくれます。

被疑者に対しても、取調べに対する法的助言、黙秘権や供述調書、逮捕後の流れを説明してくれます。

当番弁護士は、家族でも被疑者でも呼ぶことができます。無料ですので、とりあえず呼んでみて、今後の方針を決めてもよいでしょう

安価な料金体系の私選弁護人を利用する

私選弁護人とは、あなた自身で直接弁護士を選び、費用を負担して依頼する弁護士のことです。費用の負担は大きいですが、一番おすすめできるのも私選弁護人です

当番弁護士のような弁護活動の制限もなければ、国選弁護人のように選任が遅い・どんな弁護士が派遣されてくるかわからないということもありません。

私選弁護人であれば、逮捕直後から依頼できます。私選弁護人の選任で、特にネックになるポイントは費用の負担ではないでしょうか?

刑事事件での弁護士費用相場は60~100万円と言われています。

ただし、弁護士事務所の中には、無料相談を受けつけている、着手金が0円、分割払いを受けつけているなどの事務所もあります。そちらを利用することで費用を抑えることはできます。

まとめ

刑事事件で弁護士をつけないことは理論上は可能ですが、実務的にはほとんどありません。国選弁護人は、費用が負担できない被疑者や被告人のための制度です。

私選弁護人を選任できない場合は、国選弁護人を選任してもらいましょう。あなたが後悔しない選択をしてください

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