痴漢の逮捕と言えば、駅で駅員などに取り押さえられて現行犯逮捕!というイメージが強いかと思います。確かにその通りで、痴漢は現行犯逮捕されることが多い事件となっています。
では反対に、その場から逃れることができたとすれば逮捕されないのかと言うと、そのようなことはありません。痴漢でも後日逮捕されることもあります。
今回は、どのような場合に痴漢で現行犯逮捕や後日逮捕がされ、逮捕された後はどのような流れで刑事手続きが進められていくのかをご説明していきたいと思います。
痴漢で現行犯逮捕されるケース
それでは早速、どのような時に痴漢で現行犯される(できる)のかのご説明をしたいと思います。
現行犯逮捕される条件
まず、現行犯逮捕ができる条件ですが、
もしくは
|
であれば現行犯逮捕をすることができます。
痴漢の場合で言えば、痴漢行為に及んでいるところを目撃した時や痴漢直後に電車などから犯人が出ようとした時に現行犯逮捕をすることができます。
一般の人も逮捕できる
逮捕というと警察しかできないと思っている方も多いと思いますが、現行犯逮捕に限っては一般の人でも行うことができます。
ですので、痴漢行為を目撃したのであれば、通勤途中の会社員の方でも現行犯逮捕をすることができます。
ただし、一般の方が現行犯逮捕をした場合は、すぐに警察に通報して犯人の身柄を警察に引き渡さなければなりません。
もし電車内での痴漢を現行犯逮捕した場合は、まずは駅員に知らせて警察を呼んでもらうなどの対処をすると良いでしょう。
痴漢は現行犯逮捕が多い|後日逮捕の可能性は?
冒頭でもお伝えしたように、痴漢は現行犯逮捕が多い事件となっています。
痴漢の現行犯逮捕について正式な統計データなどはなかったのですが、痴漢に関するニュースを見てみても、現行犯逮捕というものがほとんど。
痴漢は、満員電車内やイベント会場などの人が多い場所で発生しやすく、その場で被害者や目撃者から現行犯逮捕→警察に通報ということになることが多いようです。
かと言って、現行犯逮捕されなかったから今後逮捕されないということではありません。痴漢でも後日逮捕の可能性はあります。痴漢の後日逮捕については以下でもご説明していきたいと思います。
痴漢で現行犯逮捕されそうな時の対処法
『痴漢冤罪』という言葉があるように、痴漢をやっていないのに疑われてしまう時が来ないとも言えません。
また、実際に痴漢をしていたとしても、現行犯逮捕されそうな時からの対応次第で今後の刑罰の重さなどにも影響してきます。
今まさに痴漢の現行犯逮捕をされそうな方がこの記事を読むことは難しいでしょうが、今後万が一のことがあった時のために、痴漢で現行犯逮捕されそうな時の対処法をお伝えします。
逃走しようとすることはNG
「痴漢を疑われたらとにかく逃げろ!」そのようなことが言われていたこともありましたが、現在では痴漢を疑われて逃げることはあまりおすすめできません。
まず、痴漢がよく起きる場所として、満員電車などの人が多い場所がほとんどだと言えますが、そのような場所から走って逃げようとすれば、他人とぶつかり怪我を負わせてしまうなどの新たな事故に発展しかねません。
痴漢事件に対して、現在は物的証拠も重要視されるようになってきました。DNA鑑定の結果、被害者の衣服などから被告人のDNAが検出されなかったことから無罪になった例もあります。実際に痴漢をやっていないのであれば、堂々と対応することが一番です。
もし、実際に痴漢をしたという人であっても、逃走したことにより「逃亡のおそれあり」「反省していない」と受け取られ、逮捕後の身柄拘束が長くなる理由になります。
痴漢で現行犯逮捕されそうな時に逃走することは、リスクばかりで良いことは少ないと言えるでしょう。
冷静を保つこと
現行犯逮捕は突然ですから、逆上したり、実際に痴漢をしたのに罪を断固拒否したり、冷静を保てず、結果的にあまり良くない対応を取ってしまうことも多いと思います。
そのような状況でもいったん落ち着いて、以下の弁護士を呼ぶことだけでも頭に入れておき冷静に対応できるようにしておきましょう。
弁護士を呼んでその場で待機
痴漢を疑われて現行犯逮捕されそうな時は、一番は弁護士を呼んで対応してもらうことです。
実際に痴漢をしていてもしていなくても、痴漢事件の犯人として疑われてしまった時点で、弁護士の力が必要不可欠になります…。
ご自身だけで対応しようとしても、突然の出来事での焦りや経験のない出来事に対して、正しい対応ができる可能性も低いと言えます。
今ではインターネットで検索すれば、近くの痴漢事件に対応している弁護士を探すことができますので、「痴漢で現行犯逮捕されそうなら弁護士を呼ぶ」このことだけは覚えておいていただければと思います。
痴漢で後日逮捕されることもある
このように、痴漢事件は現行犯逮捕が多い事件であると言えますが、痴漢の後日逮捕が無いのかと言うと、そのようなことはありません。
可能性は低いのですが、痴漢でも後日逮捕される可能性は残っています。
仮に痴漢の現行犯逮捕から逃れられたり、痴漢をしても被害者が周りに助けを求めず痴漢が発覚しなかったとしても後日逮捕になる可能性もあるのです。
防犯カメラなどからの発覚
痴漢は公共交通機関やイベント会場などの人が多く集まる場所で多く起こります。
そのような場所にはたいてい防犯カメラが設置されており、逃走中の映像などがきっかけで後日逮捕されることがあります。
痴漢を疑われて当日逃げ切れたと思っていても、後日警察が来て逮捕に至ることもあります。
被害者の後日の被害届と警察の捜査
被害者の方が、痴漢を受けたその時は恐怖心などから被害を訴えることができなくても、後日被害届を警察に提出→警察の捜査→後日逮捕という可能性もあり得ます。
痴漢された被害者がその場で助けを求めなかったから絶対逮捕されない、ということは無いのです。
ましてや、今回痴漢が公な問題にならなかったことを良いことに、今後も痴漢を続けていれば、いずれ発覚して逮捕されてしまうことは時間の問題でしょうし、常習性があるとして罰則が重くなるとも言えるでしょう。
他の事件と併せた捜査
上記で、現行犯逮捕されそうな時に逃走するのはNGとお伝えしましたが、逃走して他の事件まで起こしてしまった場合は、他の事件も併せて捜査が進められますので逮捕される可能性も高くなると言えるでしょう。
例えば、逃走中に通行人とぶつかって怪我をさせた場合は傷害罪になりますし、線路に逃走して電車の運行を妨げたなら威力業務妨害罪になります。
痴漢だけだと警察の捜査も本気にならないということではありませんが、罪が増えれば増えるほど警察の捜査もしっかり行われますし、犯人を特定する証拠も見つかりやすくなります。
痴漢で現行犯逮捕された時の罪と罰
ここまで痴漢で逮捕されるまでのことについてご説明しました。では、実際に痴漢で逮捕されるとどのような罰則を受けることになるのでしょうか?
痴漢で逮捕されると、『迷惑防止条例違反』か『強制わいせつ罪』のいずれかの罪に問われることになり、以下の罰則を受けることになってくるでしょう。
【関連記事】
「痴漢で逮捕されると何罪?罰則の重さと逮捕された後の流れや拘束期間」
迷惑防止条例違反の罪の内容と罰則
迷惑防止条例違反は、各都道府県で禁止されている行為を行った時の罪です。痴漢に関しては、
公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人 の身体に触れること。
が禁止されており、これに反した場合(東京の場合)、
常習性なし | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
常習性あり | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
の罰則を受けることになります。
被害者の身体を触るなどの、一般的な痴漢行為はまず迷惑防止条例違反を疑われることが多いでしょう。
強制わいせつ罪の罪の内容と罰則
脅迫や暴力を用いるなど痴漢行為がさらに悪質であったり、被害者が13歳未満だった場合は強制わいせつ罪が問われる可能性もあります。
強制わいせつ罪の罰則は、
6ヶ月以上10年未満の懲役刑 |
とかなり重いものになってきます。
痴漢の中でも、下着の中に手を入れて性器を触るなどの行為に及んだ場合、強制わいせつ罪が疑われる可能性も高くなります。
痴漢で現行犯逮捕された後の流れと対処法
痴漢で現行犯逮捕された場合、そのまま刑事施設で身柄拘束がされて刑事手続きに移る可能性が高いです。
こちらでは、痴漢で現行犯逮捕された後の刑事手続きの流れや対処法についてお伝えしていきたいと思います。
痴漢で現行犯逮捕された後の流れ
まず、痴漢で逮捕された後の全体的な流れを図に表すと、上のような順番と期間で手続きが行われていきます。
以下では、それぞれの手続きの解説を行っていきます。さらに詳しく知りたいという場合は以下の記事も参考にしてみてください。
【関連記事】
「痴漢で逮捕された後の流れ|逮捕後できる対処法や痴漢の罰則は?」
逮捕後すぐは警察の捜査
逮捕後すぐは警察からの捜査を受けることになります。痴漢事件の内容や動機、余罪などが取調べなどで調べられていきます。
警察からの捜査は48時間以内と決められており、この間は原則的に家族の方でも接見(面会)することができません。
警察から検察へと身柄が移される
警察からの捜査が終わると、被疑者の身柄と操作の内容検察に移されます(送致)。検察でも同じ捜査が行われますが、検察からの捜査は原則的に24時間以内と決められています。
被疑者が罪を認めており痴漢行為も軽微なものであれば、比較的早く捜査も終了して、早めに身柄拘束が解かれる可能性も高いのですが、否認事件や余罪が複数あるような痴漢事件では以下のように勾留によってさらに身柄拘束が続く場合もあります。
身柄拘束が必要な場合の『勾留』
被疑者に逃亡の恐れがあったり、さらに捜査が必要な場合、検察は裁判官に対して勾留請求を行い、勾留請求が認められると最長10日間の勾留によってさらに身柄拘束がされます。
さらに勾留が必要であれば、勾留延長によって追加で10日間、つまり最長20日間勾留されることもあります。
起訴と不起訴の分かれ道
検察の捜査が終了すると、起訴するか起訴しないか(不起訴)の判断をします。
起訴とは、検察が裁判官に「刑事裁判によって被疑者の罰則を決めてください」と、提起することで、刑事裁判になると被疑者(被告人)は99.9%の確率で何かしらの罰則を受けることになり、前科も付くことになります。
一方で、不起訴は起訴されないことで、基本的にはこれ以上の刑事手続きは行われなくなり、被疑者の身柄も解放されることになります。
刑事裁判と起訴後勾留
起訴された被告人は基本的に刑事裁判まで身柄拘束され続けることになります。起訴後の刑事裁判までの期間は、1~2ヶ月ほどと長く、この間も身柄拘束が続くと社会復帰にも大きな支障が出てくるでしょう…。
保釈制度によって、一時的に身柄開放してもらえることもあります。
一方で、身柄は解放された状態で起訴される『略式起訴』というものもあります。起訴されて罰則(主に罰金刑)を受けることにはなりますが、身柄開放が早くなるので、社会的影響は少なくなるでしょう。
軽微な痴漢である、迷惑防止条例違反での逮捕では略式起訴で起訴されることもあります。
痴漢で現行犯逮捕された後の対処法
事件内容や被疑者の対応にもよりますが、痴漢で現行犯逮捕された後は、基本的に上記のような流れで刑事手続きが行われていきます。
こちらでは、そのようなある程度決まった流れで進められていく刑事手続きの中でできる対処法についてお伝えしていきたいと思います。
【関連記事】
「痴漢で逮捕された時の弁護士の重要性と弁護士選びのポイント」
まずは弁護士に相談すること
やはり一番は弁護士に相談することをおすすめしています。
ある程度決まった流れで刑事手続きが進められていくとは言えども、具体的な最善策は状況によっても変わりますし、刑事事件では弁護士でなければ難しいことも数多くあります。
まずは弁護士に相談して的確なアドバイスを貰うようにしましょう。無料で相談を受けてくれる弁護士も増えてきていますし、逮捕後であれば1度だけ無料で接見までしてくれる『当番弁護士制度』というものもあります。
弁護士と接点を持てる機会は増えてきていますので、ぜひ積極的に弁護士に相談することを検討してみてください。
被疑者は深い反省をする
逮捕後は色々な対処法がありますが、被疑者本人ができる一番の対処法は、実際に痴漢をやったのであればきちんと反省をすることです。これに限ります。
突然現行犯逮捕されたことでつい反抗的な態度を取ってしまう方もいるかもしれませんが、反抗的な態度は逆効果です。罪を認めないことで、上記でも説明したように勾留などによって身柄拘束の期間も長くなります。
今回起こしてしまった痴漢事件をしっかり反省して、今後2度と同じ罪は起こさないと検察や裁判官に受け取ってもらうことが大事になります。
被害者との示談は効果的
反省を示す1つの方法でもありますが、その中でも被害者との示談はとても効果的です。
示談とは、被害者との話し合いによる和解のことで、実際には示談金を支払って謝罪を行い許してもらうように話し合います。
ただ、痴漢をした本人やその身内の方々示談交渉を持ち出しても、被害者は簡単には応じてくれないことでしょう。刑事事件での示談交渉は、弁護士を介して行うことが一般的です。
早期の身柄開放も有効
逮捕された後は、不起訴を目指していくことが主な対処法にはなりますが、中には早期の身柄開放を目指して略式起訴を受け入れた方が最善の場合もあります。
お伝えのように、どのような方法が最善かは、事件によって違いますので、やっぱり弁護士に一度相談してアドバイスをもらうことが一番なのです。
まとめ
痴漢事件は現行犯逮捕が多い事件となっています。現行犯で突然逮捕されたら、会社や家庭などへの影響も出てくるでしょう。さらに身柄拘束が長引くとその影響も大きくなります。
まずは弁護士に相談して最善の解決方法をアドバイスもらうようにしましょう。
一方で、痴漢をして現行犯逮捕されていないという方でも、後日逮捕の可能性がゼロというわけではありません。
逮捕される前から被害者と示談を行ったり、警察に自首するなどの方法を取った方が良い場合もあります。どうしても心配だという方は、こちらも弁護士に相談の上、最善策のアドバイスをもらいましょう。