窃盗未遂とは?既遂との違い、量刑や判例、逮捕後の流れ

人から物を盗む犯罪は「窃盗罪」ですが、窃盗罪には「未遂罪」があります。

窃盗未遂罪になるのはどういったケースで、どのくらいの刑罰が科されるのでしょうか?

今回は窃盗未遂の構成要件や量刑の相場、公訴時効や判例を紹介しながら、逮捕された場合の流れや対処方法をご紹介していきます。

 

目次

窃盗未遂の概要

未遂罪とは

未遂罪は、犯罪の実行行為に着手したけれども、犯罪結果が生じなかったという場合に成立する犯罪です。

窃盗の場合には、相手の財物を盗取する行為を開始すれば、窃盗行為の着手があったことになります。このように窃盗の実行行為に着手した事実があれば、たとえ財物を奪うことに失敗しても、窃盗未遂罪として刑事責任を問われる可能性があります。

未遂と既遂では何が変わるのか

犯罪には「未遂犯」と「既遂犯」があります。未遂犯は「実行に着手したけれど、目的を遂げなかった場合」です。一方既遂犯は「実行に着手して犯行目的を遂げた場合」です。

つまり、犯罪の実行行為の着手があれば未遂罪が直ちに成立し、その後既遂となる構成要件が全て満たされれば既遂罪となると考えるとわかりやすいでしょう。

なお、未遂罪はこれを処罰する旨の法令上の規定があって初めて刑事責任を問われます。未遂罪が成立しない犯罪もあります。

窃盗未遂の構成要件

窃盗未遂はどういったケースで成立するのでしょうか?

これは「窃盗の実行に着手」したけれども財物奪取に至らなかった場合です。

窃盗の実行着手とは

があったといえるのは、相手の財物への支配が行為者に移転する現実的な危険が高まったときです。たとえば空き巣の事案であれば、相手の住居・オフィスに侵入して財物保管場所に接近した時点(例えば、金庫のある部屋に侵入して金庫に手をかけた時点)で実行の着手ありと評価される可能性があります。。

このような現実的危険が生じていない場合には窃盗について実行の着手がないので窃盗について犯罪は成立しません。

例えば、「商品を盗んでやりたい」という犯意をもってコンビニに入店したとしても、実際に商品を自己の占有下に移す行為に及ばなければ、入店しただけでは実行の着手があるとはいえません。

そのため、犯意をもって入店しただけで、何も取らずに出たということであれば、窃盗未遂罪は成立しない可能性が高いと言えます。

窃盗既遂罪とは

なお、上記のように実行の着手にとどまらず、実際に財物の占有を自己に移転させたような場合には、窃盗既遂罪が成立します。

例えば、空き巣をするために侵入してのある部屋にたどり着き金庫に手を伸ばした時点で窃盗未遂が成立し、実際に金庫を開けるかこれを持ち去ることで中の財物を自身の支配下に移した場合には、その時点で窃盗は既遂となります。

 

窃盗未遂の罪の重さと量刑相場

窃盗が未遂となった場合、裁判官の裁量で任意的に刑罰を減軽することができます。このような減刑はあくまで「任意的」なものであり、裁判官が必要ないと判断すれば、減刑はされません。

仮に減刑があった場合、有期懲役刑であれば既遂罪の法定刑について長期と短期が半分ずつになり、罰金刑であれば既遂罪の罰金額の最高額と最低額が半額ずつになります。

[box class=”glay_box” title=”窃盗既遂罪の法定刑”]例えば窃盗既遂罪の場合は、法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金刑ですが、減刑された場合の刑罰は5年以下の懲役または25万円以下の罰金刑の範囲内で選択されることになります。実際には未遂の場合は既遂のケースより量刑が軽くなる場合がほとんどです。[/box]

窃盗未遂罪について最終的にどの程度の刑罰となるのかは、法定刑の範囲内で諸般の事情を総合考慮して決せられますので、ケースバイケースです。例えば。万引きをしようとしたが失敗したという程度なら略式で罰金となることも十分あり得ますが、何千万円もする物をとろうとして相手の住居に侵入したが失敗したという場合は実刑となる可能性も十分あります。

窃盗未遂の時効

窃盗未遂罪の場合も法定刑は窃盗既遂罪と同じであるため、公訴時効(刑事事件として起訴することができる限界期間)も窃盗既遂罪と同じ犯行後7年間です。7年が経過すると窃盗が未遂であれ既遂であれ、刑事責任を追及することは原則としてできなくなります。

 

窃盗未遂の判例

窃盗未遂罪で無罪が言い渡された事例

被告人が金属部品をとろうとして工場に入り、部品を取り外そうとしましたが、工場所有会社の取締役らに発見されたため盗みを断念した窃盗未遂の事案です。

1審は有罪と判断しましたが、札幌高等裁判所は「故意」を否定して無罪と判断しました。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/037910_hanrei.pdf

事件番号  平成21(う)108

事件名  窃盗未遂

裁判年月日  平成21年7月30日

裁判所名・部  札幌高等裁判所  刑事部

自動販売機から紙幣を盗もうとしたケース

駐車場内に設置されていた自動販売機から千円札紙幣を盗もうとして、網戸バールやフスマバールを使って紙幣の挿入口をこじ開けた事案です。通行人が発見して通報したため、駆けつけた警察官に逮捕されて窃盗は失敗しました。

裁判所は窃盗未遂罪として、懲役1年、執行猶予3年の判決を下しました。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/036256_hanrei.pdf

事件番号  平成19(わ)952

事件名  窃盗未遂

裁判年月日  平成20年2月8日

裁判所名・部  神戸地方裁判所  第2刑事部

4件の窃盗行為のうち2件が無罪となったケース

被告人が空き巣行為を繰り返し、4件の住居侵入(邸宅侵入)及び窃盗で起訴された事案です。うち一件は未遂に終わっていました。

この事件では、捜査機関がGPSを使って捜査をしたことが「違法捜査」であるとして争われました。裁判所は被告人側の主張通り、GPS捜査が被告人のプライバシーを侵害する違法な捜査方法と認め、違法収集証拠を排除しました。その結果2件の窃盗については立証が不十分となったので無罪が言い渡されました(窃盗未遂となった件は無罪になっています)。

他の2件により、被告人は懲役2年6か月(未決勾留日数250日算入)の実刑判決を受けました。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/087722_hanrei.pdf

事件番号  平成29(う)91

事件名  邸宅侵入,窃盗未遂,住居侵入,窃盗

裁判年月日  平成30年3月22日

裁判所名・部  東京高等裁判所  第12刑事部

 

窃盗未遂で逮捕された後の流れ

窃盗未遂罪で逮捕されると、以下のような流れになります。

逮捕後の接見禁止

48時間以内に検察官へ送致される

逮捕されると、その後48時間以内に検察官のもとへと身柄を送られます。

24時間以内に身柄拘束されるか釈放される

検察官は送致後24時間以内に、引き続いて勾留(身柄拘束)が必要かどうかを判断します。勾留が請求されなかったり、勾留請求が裁判官に認められなかったりした場合は釈放されて家に戻ることが可能です。

身柄が解放された場合

逮捕されなかったり逮捕後に勾留されなかったりと身柄が拘束されなくても、捜査機関が立件した刑事事件の手続が終了となるわけではありません。

身柄を拘束されていない場合は在宅事件として、身柄拘束のないまま刑事手続に服することになります。

したがって、取調べの必要があれば、随時呼び出しがあり、これには応じる必要があります。

起訴か不起訴か決定される

刑事事件で勾留された場合の身柄拘束期間は、仮に延長された場合も含めれば最大20日です。検察官は勾留満期までに被疑者を起訴するかどうか決定します(あまり多くはないですが処分保留として釈放となるケースもあります。)。

勾留されなかった場合には、捜査が終了したタイミングで起訴か不起訴か決定されます。

起訴されたら裁判になる

起訴されたら裁判になります。窃盗未遂の場合、事案によっては略式起訴で処理される可能性もあります。事案が重大である場合は略式ではなく通常の刑事裁判を請求されます。

不起訴になったら釈放される

検察官が不起訴とした場合、勾留されている被疑者は即時に釈放されます。

勾留されずに在宅捜査になっていた場合にはそのまま何も起こらず、刑事責任を問われることがなくなります。いったん不起訴になると、よほどの事がない限りは「おとがめなし」になります。

 

窃盗未遂で弁護士に依頼するメリット

窃盗未遂罪で逮捕されたとき、弁護士に相談・刑事弁護を依頼すると以下のようなメリットがあります。

被害者との示談を代理してもらえる

窃盗未遂罪で刑事責任を軽減する方法としては、被害者と示談することが挙げられます。窃盗事件のように被害者のいる犯罪では、被害者との間で問題が解決していることは、刑事責任の判断に大きく影響する可能性があります。

逮捕された被疑者が自分で示談を進めることは通常は困難です。弁護士であれば示談処理を代行してもらうことが可能です。

早期に被害者と示談して被害弁償が完了しており、被疑者にも前科・前歴がないということであれば、検察官が不起訴を選択する可能性はゼロではありません。

仮に、不起訴とならなかったとしても刑事裁判で被害者と示談した事実が有利な事情として斟酌され、実刑判断が回避されるという可能性もあります。

 

まとめ

窃盗未遂罪は、決して軽い罪ではありません。特に同種前科があるような場合や盗もうとした財物が高額であるような場合には実刑もありえます。

なるべく不利益を小さくするには早期に弁護人を選任して適切な活動をしてもらうことが重要です。窃盗未遂罪で逮捕されてお困りの場合、お早めに刑事弁護を得意とする弁護士に相談してみてください。

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