【徹底解説】刑事事件における逮捕後の流れ|リミットと早期解決の対処法

もし身近な方が逮捕されてしまった場合、

  • 今後どうなるのか?
  • いつ家に帰ってくるのか?
  • 何をしてあげられるのか?

このようなことが気になるかと思います。起こした事件の内容や被疑者の状況によって多少の違いはありますが、逮捕後は基本的に決められた流れで手続きが行われていきます。

今回は、刑事事件で逮捕された後の流れについて図解を交えながら分かりやすくご説明していきたいと思います。

共通して言えることは、逮捕後に少しでも早くに手を打つことで早期の身柄開放や不起訴などの良い結果にできる可能性も高くなりますので、すでに身近な方が逮捕されている状況であれば、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

 

目次

逮捕されるまで|逮捕の種類と逮捕までの流れ

逮捕の種類

まずはじめに、逮捕の種類からご説明します。

逮捕がどのようなものなのかはご存知でしょうが、実は逮捕には3種類の方法があり、それぞれ逮捕までの手順が違います。

通常逮捕|逮捕状が発せられた逮捕

通常逮捕は、その名の通り一般的な逮捕の方法です。

通常、逮捕を行うには「逮捕状」が必要になります。事件が起きて警察が捜査を進めていく上で被疑者が判明してくると、司法警察員が裁判官に対して逮捕状の請求を行います。

裁判官が認めて逮捕状が発布されると、逮捕状を持って警察などが被疑者の自宅などに訪れ、逮捕という流れになります。

このように、逮捕されるまでに捜査機関の方で手順は踏まれていますが、被疑者にとってみれば捜査状況が分かるはずもないので、突然逮捕されることには変わりありません。

現行犯逮捕|犯行中や犯行直後の逮捕

現行犯逮捕は、現に犯行が行われている時や犯行直後の逮捕となります。現行犯逮捕には逮捕状を発布する時間がありませんので、逮捕状なしでの逮捕が可能です。

また、現行犯逮捕に限って、犯人を目撃した一般人の逮捕も可能となっています。痴漢や盗撮事件で周りに居合わせた人や駅員が犯人を取り押さえていることが現行犯逮捕となります。

現行犯逮捕が明らかな誤認逮捕でもない限り、そのまま刑事事件が行われていきます。

緊急逮捕|逮捕状なしの緊急の逮捕

緊急逮捕とは、犯罪を行った疑いがある人物が逃走しそうな時に一時的に逮捕状なしで逮捕する方法です。

上記の現行犯逮捕と似ていますが、現に犯行が行われていたり犯行直後でなくても逮捕ができます。なので、指名手配犯を発見した場合も緊急逮捕が可能です。

ただし、緊急逮捕には後で逮捕状の発布が必要です。逮捕後に逮捕状の請求を行い、裁判官から認められればそのまま刑事手続きに移りますが、万が一逮捕状が認められなければ、被疑者は身柄開放されます。

逮捕後全体の流れ|逮捕後は決められた流れで手続きが行われる

刑事事件 流れ

このようにして逮捕された人物は被疑者(容疑を疑われている者)となり、上のような流れで刑事手続きが進められていきます。

犯罪の程度や被疑者の状況などで早期に釈放されたりなど、多少の違いはありますが、基本的には上記の流れと期間がかかると思っておいていただければと思います。

以下では、上記の流れを細かく分解してさらに詳しくご説明していきたいと思います。

逮捕後すぐの警察での取調べ|逮捕後48時間以内

逮捕後 警察の捜査

逮捕された後はまず警察から捜査を受けることになります。逮捕後の警察の捜査は逮捕後48時間以内と決められています。

警察の捜査では、ドラマなどでも見たことがあるような取調室での取調べが行われていきます。

この段階からすでに対応が重要で、言い逃れしようと曖昧な供述ばかりしていると反省していないと判断されて、後の処罰に悪影響を及ぼすこともありますし、仮に無実の罪で逮捕されていて少しでも罪を認めるような発言をすれば、後から発言を撤回することも難しくなります。

逮捕されて気が動転していることが十分に考えられます。逮捕後はすぐに弁護士に相談して的確なアドバイスを貰うことをおすすめします。

逮捕後は当番弁護士が無料で呼べる

そこでぜひ覚えておいて欲しいことが、逮捕後には当番弁護士制度によって一度だけ無料で弁護士に接見(面会)してもらえるということです。

状況に応じた具体的な今後の流れやそれに対するアドバイスなども貰えますので、ぜひ当番弁護士のことは覚えておいてください。

当番弁護士連絡先一覧」から電話をかけて当番弁護士を呼ぶことができます。

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当番弁護士とは

軽微な犯罪では微罪処分で終わることも

一方で、初犯で軽微な犯罪では警察の判断で微罪処分にされて身柄が開放されることもあります。

一概には言えませんが、微罪とは、窃盗などの財産犯で被害額2万円以下、傷害などの被害者に怪我を負わせた事件で全治1週間以内が目安となります。

また、被疑者本人がしっかり反省していること、身柄開放された後も連絡が付くこと、家族や上司などの監督者が身元引受人として迎えに来てくれることが微罪処分で身柄開放してもらうために必要です。

検察に身柄を移されての捜査|逮捕後72時間以内

送検 検察の捜査

警察から捜査の後は、検察に被疑者の身柄と事件の捜査内容が送られます。これを送検(送致)と言います。

今度は検察から捜査を受けていくことになりますが、検察からの捜査は原則的に送検から24時間以内。つまり逮捕後72時間以内となります。

この、検察官が最終的に起訴・不起訴の判断を行います。とは言え、警察の捜査内容も引き継がれますので、警察の捜査の段階からしっかりした対応を取る必要があるのです。

逮捕後72時間は家族も面会できない

この、警察から検察までの捜査を受けることになる逮捕後72時間以内は、原則的に被疑者の家族の方であっても面会(接見)をすることができません。

逮捕直後こそどのような状況になっているのかお互い確認をしたいところですが、捜査に影響を及ぼすことも考えられるので、原則的には接見ができないのです…。

しかし、この期間でも弁護士であれば唯一接見を行うことができます。ご自身で弁護士を選んで接見してもらうこともできますし、先ほどお伝えした当番弁護士を呼んで1度だけ無料で接見してもらうこともできます。

お互いの状況確認や被疑者に対するアドバイスなど、逮捕直後の弁護士の接見にはメリットも多いですので、弁護士に接見してもらうことを前向き検討してみてください。

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接見・逮捕時の面会を弁護士に依頼する7つのメリット

勾留が必要ない場合の在宅事件

検察は送検から24時間以内に被疑者をどのような処分にするかを決めなくてはなりませんが、その中の1つに在宅事件として被疑者の身柄を開放することがあります。

引き続き捜査は続けられ今回の事件をどのような処分にするかはまだ決まっていませんが、被疑者の身柄は解放されて自宅に帰ることができます。

後でご説明する、勾留の要件に当てはまらないような場合は、身柄開放されて捜査が進められることもあります。

逮捕後数日で起訴・不起訴が決められることも

一方で、被疑者が罪を認めて事件の内容がハッキリしているものであれば、逮捕後数日で起訴・不起訴の判断がされることもあります。

こちらも後で詳しくご説明しますが、起訴・不起訴は刑事事件における大きな分かれ道です。早め早めに不起訴を獲得できるような対処をしておく必要があります。

検察からの捜査が長引けば勾留される

もし検察から「引く続き捜査が必要で身柄拘束もしておく必要がある」と判断されれば、以下の勾留処分を受けてさらに身柄拘束が長引くことになります。

どのような場合に勾留によって身柄拘束され続けるのかを以下でご説明していきます。

勾留される要件と勾留期間

勾留期間

上記でお伝えしたように、検察がさらなる捜査と身柄拘束が必要だと判断した場合、裁判官に勾留請求を行い、勾留請求が認められることで被疑者は勾留されることとなります。

勾留期間は原則最長10日間となっていますが、さらに延長で10日間追加される場合があります。つまり、勾留期間の最大は20日間ということになります。

勾留される要件

しかし、誰しもが勾留されるというわけではありません。以下の要件に該当する被疑者であれば勾留されることとなるのです。

もし以下の要件に1つも該当しないのに勾留されているような場合であれば、不服申し立てを行うことで身柄開放が早まるかもしれません。この場合は弁護士に裁判官への不服申し立て(準抗告)を行ってもらうように相談してみてください。

住居が決まっていない

住所不定の被疑者の身柄を開放すると、以下の逃亡のおそれもありますし、裁判に召喚しようとしてもその知らせを送る住所が分かりません。住所不定の被疑者は原則的に勾留されることになるでしょう。

証拠隠滅のおそれがある

捜査の中でまだ決定的な証拠が出ていない場合、証拠隠滅のおそれがあるとして勾留されることもあります。また、共犯者がいる事件や組織犯罪では、仲間への逃亡指示や口裏合わせなどを行う可能性もあるため、勾留で身柄拘束され続ける可能性が高いです。

逃亡のおそれがある

証拠隠滅にも似ていますが、被疑者に逃亡のおそれがある場合は勾留される可能性が高まります。重い罪や被疑者が罪を認めていない事件などは逃亡の危険性があると判断されるでしょう。

身柄拘束が長くなれば社会的影響が大きくなる

このように、もし勾留されることになれば、逮捕から1~3週間は身柄拘束をされ続けることになります。

会社勤めの方であれば、長期間会社を休むこと(しかも逮捕された理由で)でどのような処分を受けてしまうのかはある程度想像ができると思います。

また、家庭がある場合も、家庭環境が悪くなってしまうことは十分に考えられます。

逮捕された後は、如何にして少しでも早く身柄開放してもらえるか?このような対処を取っていくことも大事になってくるのです。

逮捕後の重要な分岐点|起訴と不起訴

起訴と不起訴の違い

ここまで何度かお伝えしていますが、検察は最終的に被疑者に対して起訴か不起訴の処分を出します。

刑事事件では、この起訴と不起訴の分かれ目が非常に重要なのです。逮捕された後は、起訴・不起訴の判断がされるまでにできる限りの対処を行い、少しでも不起訴にしてもらえる可能性を上げるための行動を起こさなくてはなりません。

まずは、起訴と不起訴がどのようなものかだけでも知っておきましょう。

起訴されると99%が有罪に

起訴とは、検察官が裁判官に対して刑事裁判の提起を行うことです。砕いて言うと、「この被疑者は罪を犯していますので、刑事裁判で刑事罰を決めて下さい」とお願いすることとなります。

日本の刑事裁判は、有罪・無罪を決めることがメインではなく、罰則を決めることがメインとなりますので、起訴されると実質的には有罪で、刑事裁判でも99・9%が有罪となっています。

つまり、起訴されたことで何かしらの刑事罰を受けることになるでしょうし、起訴されたことで前科が付くことにもなります。

不起訴は実質的な無実。身柄も解放される

一方で、不起訴は起訴されないこと、つまりは刑事裁判も行われず、これ以上の捜査も行われないということになります。

被疑者の身柄は解放され、元の生活にも戻れます。刑事罰を受けることもありません。

実際に犯罪を犯した被疑者でも不起訴になることはあります。これまでの身柄拘束で十分に罰則を与えたと検察官が判断したり、示談によって被害者と謝罪が済んでいる場合には不起訴になることもあります。

逮捕後は不起訴を目指すことが大事

繰り返しますが、起訴・不起訴の判断がされるまでには決まった期限があります。少しでも早く対処を行って不起訴を獲得することが刑事事件では大事になってくるのです。

最後の方でお伝えする対処法では、この不起訴獲得のための方法をメインにお伝えします。逮捕後はすぐに弁護士に相談の上、できることを行っていきましょう。

起訴されてから刑事裁判までの流れ

起訴された後の流れ

起訴されると逮捕された方は刑事裁判を待つ身となり、被告人と呼ばれるようになります。

起訴前に身柄拘束を受けていた場合は、原則的に刑事裁判まで引く続き身柄拘束が行われます(起訴後勾留)が、起訴から刑事裁判まで約2ヶ月前後もあります。

ここまで長く身柄拘束が続いてしまうと、逮捕前の生活に影響なく社会復帰できる可能性はかなり低くなってしまうと言えることでしょう。

起訴されても身柄を解放してもらう方法はありますので、身柄拘束が解かれるような動きもしていくようにしましょう。

書面で起訴されることもある

通常は身柄拘束されたまま起訴を受けることになりますが、軽微な犯罪では略式起訴と言って、身柄開放された上で書面で起訴を受けることがあります。

起訴されたことになりますので罰則を受ける(原則的に罰金刑)ことにはなりますが、身柄開放が早まるので社会復帰もしやすくなるでしょう。

起訴後に利用できる保釈制度

また、身柄拘束をされている方でも起訴後には保釈制度を利用して刑事裁判までの間身柄開放してもうことができます。

保釈制度とは、保釈金を一時的に預ける代わりに身柄開放してもらう制度です。

刑事裁判に出頭すれば保釈金が返還されるとはいえ、返ってこないと相当困る金額でないといけないため、保釈金は被告人の年収の半分程度が相場とかなりの高額です。

また、犯罪の重さで保釈金の金額は上がってきますし、そもそも殺人や強盗などの重罪には保釈制度も認められないことがほとんどでしょう。

保釈金の額も大きくなりがちではありますが、約2ヶ月前後の身柄拘束となるとかなり長期間となりますので、可能であれば保釈制度の利用も検討してみてください。

逮捕された時にできる対処法

ここまで逮捕後の流れについてご説明してきました。まとめると、逮捕後は決められた期間と流れで手続きが行われていき、少しでも早くに手を打つことが重要になります。

特に、起訴・不起訴の分かれ目は大きな分岐点ですので、起訴までの最長23日間までに対処をする必要があるのです。

こちらでは、逮捕後にできる少しでも早く身柄開放してもらったり、不起訴獲得するための対処法をお伝えしたいと思います。

被疑者本人の深い反省

どの事件にも共通して言えることが、実際に罪を犯したのであれば、被疑者本人がしっかりと反省すること。これが重要です。

中には言い逃れをしようとしたり、反発的な態度を取る人がいるかもしれません。結果的に反省していないと警察や検察から受け取られると、「反省していないから厳しく罰しよう」「身柄開放しても証拠隠滅されるかもしれない」と、自分の首を絞めることにもなりかねません。

すでに逮捕されている方はこのことを知りませんので、どのような対応を取るかは分かりませんね…。逮捕後すぐに弁護士に接見してもらって適切なアドバイスをしてもらうようにしましょう。

被害者への示談

傷害事件、万引き、痴漢など、被害者がいる事件では被害者と示談交渉を済ませることも重要な対処法です。

示談とは、被害者に謝罪をして示談金を支払うことで許してもらうことです。

示談の成立を検察も不起訴処分にするための大きな材料としますので、不起訴を獲得できる可能性は高まります。

また、示談で被害者から「これ以上の処罰は望まない」と約束してもらうことで、不起訴にしてもらうこともできます。

繰り返しますが、被害者がいる事件では示談成立が不起訴獲得のための大きなカギになりますので、示談交渉も前向きに検討してみてください。

ちなみに、刑事事件での当事者同士の示談交渉では、被害者が応じてくれないこともあり難航するケースが多いです…。示談交渉は弁護士に依頼することを強くおすすめします。

再犯防止の努力

性犯罪や薬物犯罪などの再犯率が高い犯罪では、再び罪を犯さないような姿勢を見せることも早期釈放や不起訴獲得の対処法となります。

依存症は精神的な不調から来るものも多いので、通院してカウンセリングを受けたり、依存症回復のリハビリ施設に通うことも1つの再犯防止のための努力です。

また、家族の方に再犯しないように監督してもらうことも再犯防止に繋がることになります。

示談ができなくても、このような再犯しないための姿勢を見せて実際に再犯防止していくのであれば、社会復帰もしやすくなると言えるでしょう。

刑事事件を得意とする弁護士なら、このような再犯防止のための取り組みにも精通している弁護士もいますので、具体的な方法は実際に相談されることをおすすめします。

早期の身柄開放

上記で、勾留されるには要件に当てはまる必要があるとお伝えしましたが、中には勾留される必要性が低いのに勾留されてしまっているというケースもあります。

身柄拘束が長引くと社会的影響も徐々に出てきますね…。不当に身柄拘束が続いていると感じたら、弁護士に少しでも早く身柄拘束を解いてもらえないかを相談してみてください。

上記でも触れた、準抗告などを行い早期釈放に向けて働きかけてくれます。

まとめ

逮捕されると、決められた流れと期間で刑事手続きが進められていきます。

特に大事な分岐点が起訴・不起訴の分かれ目です。起訴されるまでには、逮捕後最長23日間しかありません。

逮捕後は少しでも早く弁護士に相談の上、できる対策を取っていくようにしてください。逮捕後なら1度だけ無料で弁護士に接見してもらえる当番弁護士制度もあります。

逮捕された後の対応で、被疑者の今後の人生が大きく左右されると言っても過言ではありません。一人で悩むことなく、刑事事件の対応のプロである弁護士に相談しましょう。

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